島っこ留学とは

オーナー近影

対馬市島っこ留学制度は、対馬特有の自然環境及び歴史文化、国際交流等のなかで、
豊かな学びと地域における体験活動等を願う島外の方を対象に、
対馬市内の小学校・中学校に入学または転学を希望する児童・生徒を受け入れ、
対馬市の学校の活性化と教育の振興・充実及び地域の活性化を図ることを目的としています。

自然
対馬は、山林が面積の89%を占める自然豊かな島です。
厳原町の竜良山と美津島町の白嶽には原始林が残り、国の天然記念物に指定されています。
大小幾つもの入江と島々が複雑に入り組んだリアス式海岸で、壱岐対馬国定公園に指定されてい ます。
国の天然記念物のツシマヤマネコをはじめ、対馬でしか見ることのできない生物や、朝鮮半島などの大陸系の動植物が多く生息しています。
また、渡り鳥の中継地であることから、世界でも有数の野鳥の観察地になっています。
歴史
対馬は、日本の中で朝鮮半島に最も近いという地理的条件から、大陸からの石器文化、青銅器文化、稲作、仏教、漢字などを伝える日本の窓口でした。
また、朝鮮半島との間では古くから貿易などの交流が盛んに行われ数多くの書物、仏像、建造物、朝鮮式山城の金田城跡や古墳などの文化財が残っています。
今では対馬と韓国の釜山が定期航路で結ばれるなど、文化、経済、教育の活発な交流が再開されています。




募集内容

 

令和5年度の募集要項はこちら

対象
小学生:4年生~6年生
中学生:1年生~2年生
留学場所
対馬市立佐須奈小中学校(長崎県対馬市上県町佐須奈乙321)
里親
上県町のご家庭

離島留学・対馬市「島っこ留学」制度実施要項

1.目的
対馬市島っこ留学制度(以下「島っこ留学」という。)は、対馬特有の自然環境及び歴史文化、国際交流等のなかで、豊かな学びと地域における体験活動等(ESD教育)を願う島外の方を対象に、対馬市内の小学校・中学校に入学または転学を希望する児童・生徒を受け入れ、対馬市の学校の活性化と教育の振興・充実及び地域の活性化を図ることを目的とする。
2.応募基準・決定
島っこ留学制度の応募基準は、次のとおりとする。
(1) 地域の自然や環境を理解し、入学または転学を希望する児童・生徒
(2) 豊かな体験と思い出づくり等により、第二のふるさとを求める児童・生徒
(3) 対馬の勇壮な大自然の中で、様々な体験活動を希望する児童・生徒
(4) 小学4年生から中学2年生までの児童・生徒
島っこ留学生の決定は、応募児童・生徒の健康状態、受入学校の状況、里親の確保など総合的に勘案して、対馬市島っこ留学推進協議会(以下「推進協議会」という。)が行う。決定事項は、対馬市教育委員会に報告しなければならない。
3.留学の期間
留学の期間は、原則として1年とする。ただし、継続を希望する場合は、推進協議会と協議のうえ判断する。
4.校区実行委員会
校区実行委員会は、島っこ留学生(以下「留学生」という。)を受け入れる小学校・中学校の校区内で組織し、里親の選定及び支援、留学生の支援を行う。
校区実行委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 受入校区の校長及び教頭
(2) 受入校区のPTA会長
(3) 校区内の区長(若干名)
(4) 里親
(5) 校区内の協力者
5.里親
里親は、島っこ留学生を受け入れる家庭のことをいう。
里親は、島っこ留学制度を理解し、受入れ児童・生徒を家庭的に健やかに養育できる環境を保持できる家庭の中から推進協議会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
里親は、実親とよく連携を図り、留学生の健やかな成長のため努力しなければならない。また、実施要綱や契約条項の履行を継続し難い事由が生じた時は、里親を辞退することができる。
6.履行事項
決定を受けた留学生、実親及び里親は、次の事項を履行しなければならない。

留学生は、入学または転学する校区内に住民登録をすること。
健康保険証を持参すること。
島っこ留学に関する契約は、実親、実親の保証人、里親及び推進協議会の4者で締結すること。
寝具等、日常生活に必要なものは、里親と相談し、必要に応じ持参すること。
留学生から実親へ電話する場合は、里親の同意のもとに行うこと。
留学生は、携帯電話、パソコンを里親宅に持ち込まないこと。特別な事情により持ち込む場合は、実親と里親が協議し決定すること。
7.留学の経費
島っこ留学に係る里親への委託料は、月額8万円とする。その内訳は、実親4万円、市助成金4万円とする。また、委託料は、毎前月25日までに推進協議会口座に入金するものとし、推進協議会は毎月末日までに里親に支払わなければならない。
留学期間1月未満の委託料は、16日以上は1月とし、16日未満については、2,300円に日数を乗じた額とする。このうち、実親は1,000円に日数を乗じた額を負担し、残りを市が助成する。ただし、第2学期の始業日前日の委託料は発生しないものとする。
島っこ留学に係る経費のうち、学校給食費、PTA会費、学校教材費、医療費、学用品費、衣料費、通信費、遠足・旅行経費、部活動、交通費及びその他児童・生徒にかかる経費は、実親が負担しなければならない。
長期休業中における昼食代については、実親は、1日300円を里親に支払うものとする。
8.事故発生時の処置
留学生が、病気または何らかの事故が発生した場合は、その実情に応じ、里親が適切な処置を行う。
里親は、実親に速やかに事故等の内容を報告し、指示を受けると共に、推進協議会に経過を報告するものとする。また、必要に応じ、推進協議会が対応を行うものとする。
9.留学生の規制等
留学生は、長期休業中は原則帰省するものとし、滞在しようとする場合は、実親と里親が協議し決定しなければならない。また、実家までの帰省等については、実親の責任において行わなければならない。
10.契約の解除
次の事項に該当する場合は、推進協議会の立会いのうえで解約することができる。

留学生の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき
委託料の不納及び契約違反が生じたとき
家庭の事情などにより、解約希望が生じたとき
申込書及び契約書に虚偽があるとき
11.その他
里親がやむを得ず、一家留守をせざるを得ない状況が発生した場合は、速やかに推進協議会に連絡するとともに、その期間の留学生の宿泊等については、推進協議会と協議のうえ定めるものとする。その場合、里親が臨時的に留学生を受け入れた家庭に支払う委託料は1人1泊2,300円とする。
この要綱に定めるものの他、必要な事項は、実親、里親、推進協議会が協議のうえ定めるものとする。