離島留学 対馬市島っこ留学(しま親留学)制度について

1. しま親留学
しま親留学とは、市外在住の児童・生徒が、対馬市の家庭(しま親宅)にホームステイして市内の小・中学校へ通学する留学制度です。受入校は、対馬市内の小・中学校となります。
2. 応募基準・決定
島っこ留学制度の応募基準は、次のとおりです。
  1. 地域の自然や環境を理解し、入学または転学を希望する児童・生徒
  2. 豊かな体験と思い出づくり等により、第二のふるさとを求める児童・生徒
  3. 対馬の勇壮な大自然の中で、様々な体験活動を希望する児童・生徒
  4. 小学4年生から中学2年生までの児童・生徒
島っこ留学生の決定は、応募児童・生徒の健康状態、受入学校の状況、しま親の確保など総合的に勘案して、対馬市島っこ留学推進協議会(以下「推進協議会」という。)が行います。
3. 留学の期間
留学の期間は、原則として1年としますが、継続を希望する場合は、推進協議会と協議のうえ判断します。
4. 校区実行委員会
校区実行委員会は、島っこ留学生(以下「留学生」という。)を受け入れる小学校・中学校の校区内で組織し、しま親の選定及び支援、留学生の支援を行います。校区実行委員会は、次の者をもって組織します。
  1. 受入校区の校長及び教頭
  2. 受入校区のPTA会長
  3. 校区内の区長(若干名)
  4. しま親
  5. 校区内の協力者
5. しま親
しま親は、島っこ留学生を受け入れる家庭のことを言います。
しま親は、島っこ留学制度を理解し、受入れ児童・生徒を家庭的に健やかに養育できる環境を保持できる家庭の中から推進協議会の推薦に基づき、教育委員会が委嘱します。
しま親は、実親とよく連携を図り、留学生の健やかな成長のため努力しなければなりません。また、実施要綱や契約条項の履行を継続し難い事由が生じた時は、しま親を辞退することができます。
6. 履行事項
決定を受けた留学生、実親及びしま親は、次の事項を履行しなければなりません。

留学生は、入学または転学する校区内に住民登録をすること。
マイナ保険証等を持参すること。
島っこ留学に関する契約は、実親、実親の保証人、しま親及び推進協議会の4者で締結すること。
寝具等、日常生活に必要なものは、しま親と相談し、必要に応じ持参すること。
留学生から実親へ電話する場合は、しま親の同意のもとに行うこと。
留学生が、携帯電話等をしま親宅に持ち込む場合は、実親としま親が協議し決定すること。
7. 留学の経費
島っこ留学に係るしま親への委託料は、月額9万円とします。その内訳は、実親4万円、市助成金5万円とします。また、委託料は、毎前月25日までに推進協議会口座に入金するものとし、推進協議会は毎月末日までにしま親に支払います。
留学期間1月未満の委託料は、16日以上は1月とし、16日未満については、3,000円に日数を乗じた額とします。このうち、実親は1,300円に日数を乗じた額を負担し、残りを市が助成します。ただし、第2学期の始業日前日の委託料は発生しないものとします。
島っこ留学に係る経費のうち、学校給食費、PTA会費、学校教材費、医療費、学用品費、衣料費、通信費、遠足・旅行経費、部活動、交通費及びその他児童・生徒にかかる経費は、実親が負担しなければなりません。
長期休業中における昼食代については、実親は、1日400円をしま親に支払うものとします。
8. 事故発生時の処置
留学生が、病気または何らかの事故が発生した場合は、その実情に応じ、しま親が適切な処置を行います。
しま親は、実親に速やかに事故等の内容を報告し、指示を受けると共に、推進協議会に経過を報告するものとします。また、必要に応じ、推進協議会が対応を行います。
9. 留学生の規制等
留学生は、長期休業中は原則帰省するものとし、滞在しようとする場合は、実親としま親が協議し決定します。また、実家までの帰省等については、実親の責任において行っていただきます。
10. 契約の解除
次の事項に該当する場合は、推進協議会の立会いのうえで解約することができます。

留学生の問題行動等により、指導監督が困難であると判断されたとき
委託料の不納及び契約違反が生じたとき
家庭の事情などにより、解約希望が生じたとき
申込書及び契約書に虚偽があるとき
11. その他
しま親がやむを得ず、一家留守をせざるを得ない状況が発生した場合は、速やかに推進協議会に連絡するとともに、その期間の留学生の宿泊等については、推進協議会と協議のうえ定めるものとします。その場合、しま親が臨時的に留学生を受け入れた家庭に支払う委託料は1人1泊3,000円とします。
この要綱に定めるものの他、必要な事項は、実親、しま親、推進協議会が協議のうえ定めるものとします。